事業場において労働者の健康の保持・増進に努め、衛生管理者とともに職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図る職務を有する医師の事です。
職場で働く人々の健康を管理し、元気に仕事が出来るように医学的側面からサポートする役割の医師を産業医といいます。
言うなれば「企業のかかりつけ医」のことです。
労働者の健康をまもる3つの大きな管理があります。
・定期健康診断とその結果に基づく生活指導休養、治療、配置転換など
・疾病・防疫の管理療養の指導、専門医療機関への紹介、主治医との連絡、職場復帰の指導など
・健康相談・衛生教育・健康教育
職業病の発病と労働災害の発生を予防するには何がたいせつか?
労働者の高齢化、時代とともに変化する社会環境の変化などによりその因子も変わってきています。
作業に伴う有害な因子に有害化 学物質、振動、気圧の変化、オーバーワークなどがあるが、作業の仕方そのものも管理します。
作業環境の良し悪しは職業病・労働災害の発生に大きく影響します。
有害環境を排除し、作業場の明るさ、換気、騒音、気温、広さなどを考え快適な作業環境を維持しなければなりません。
常時50人以上の労働者を要する事業場において、事業者は産業医を必ず選任しなければなりません。
労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。
業種 | 事業場の規模 | 産業医の選任 | ||
すべての業種 | 産業医の人数 | 専属の産業医の選任が 必要な事業場 |
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50人未満 | 産業医の選任義務はなし | |||
50〜499人 | 1人 | 該当なし | ||
500〜999人 | ※1の(1)参照 | |||
1000人〜3000人 | 該当 ※1の(2)参照 |
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3001人以上 | 2人 |
※1 専属の産業医とすることが必要な事業場(安衛則第13条第1項第2号)
(1) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場。
(2) 常時1000人以上の労働者を使用するすべての事業場。
当院では、この産業医として職員の健康管理、職場のサポートまでをお手伝い致します。
労働大臣の講習を終了した医師(産業医)が企業に伺いし従業員の健康管理、作業管理、作業環境管理を行い、監督署への各種届け作成のお手伝いを致します。
当院では以下のような内容を主に行います。
1.監督署への各種届出書類の証明
2.有所見者の方への再検査又は他病院の紹介
3.他の医療機関で健診された方のデータチェック
4.「過重労働」「時間外労働」に対しての問診表による相談・指導
5.職場巡視・衛生委員会の参加
6.健康に関してのセミナーの実施
産業医についてのお問い合わせは
生麦病院 TEL 521−1191 受付までお問い合わせ下さい。
病気や健康法に関する質問などに電子メールやお電話でお答えすることは、出来ません。その場合には正式な受診手続きをお取りください